遺言書作成|北区・城東区・旭区・鶴見区 司法書士

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遺言書作成

目次

昨今、新聞や雑誌などで相続や遺言をテーマにした記事を目にすることが増えてきていますが、実際にご自身の相続を考える機会はそう多くはないかもしれません。

相続が起きた後、残された御家族で話し合って財産を分ける、それも一つの方法ではありますが、生前にご自身の意思で財産の承継先を検討しておくことも一つの方法です。

相続した財産をめぐって親族間で紛糾してしまったり、相続人の1人がなかなか印鑑を押してくれず名義変更手続がいつまでもできないなど、生前に遺言書を作っておいてくれたらなぁ、と思う御家族様に何度か遭遇したことがあります。

財産の多い少ないにかかわらず、将来のスムーズな相続のためにも遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。


遺言書を作成するメリット

①ご自身の亡き後、遺される財産の分け方をご自身で決定できます。

「自宅不動産は長男に」「預金は長女に相続させる」など各財産を誰に相続させるのか細かく決定できます。

②親族関係に考慮せず財産をあげることができます。
  • 夫婦間に子供がいない場合
  • 再婚歴があり先妻(夫)との間に子供がいる場合
  • 内縁の妻(もしくは夫)がいる場合
  • 孫に財産をやりたい場合
  • お世話になった方に財産をあげたい場合
  • 事業をしていて子供の一人に承継させたい場合


公正証書で遺言書を作るメリット

ご自身で遺言を作成すること(自筆証書遺言)は法律で認められていますが、当事務所では公正証書による遺言書作成を特にお勧めしております。

①方式の不備など遺言そのものが無効になるおそれがない。

公証役場という公の役場で作成するため、法律的にきちんと整理した内容の遺言書が作成されます。
ご自身で自筆証書遺言を作られる場合、たとえば日付が抜けていたらそれだけで遺言そのものが無効になってしまいますが、公正証書の場合にはこのようなことはありません。

②紛失や破棄、改ざんの心配がない。

公正証書で遺言を作成する場合、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されますので、ご自身の亡き後、相続人に遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする恐れがありません。

③実際に相続が起こったときに家庭裁判所で検認の手続を経る必要がない。

ご自身で自筆証書遺言を作られる場合、相続開始後、家庭裁判所で検認の手続が必要となります。
この検認手続きでは戸籍等の書類を集めなければならないなど意外と手間がかかります。
公正証書遺言の場合、このようなお手続きは不要ですので、速やかに遺言の内容を実現することができます。

④自筆する必要がない。

自筆証書遺言では、全文を自分で自書しなければならないため、体力が弱っていたり、病気などでで文書を書くことが困難な場合には、遺言をすることはできません。
公正証書遺言の場合、公証人が書類作成をしますので、このような方でも遺言をすることができます。

なお、病気や高齢で公証役場に出向くことが困難な場合など、公証人が遺言者の自宅・病院等へ出張することも可能です。