生前贈与は、大阪市北区南森町の司法書士ひらた中村オフィスにお任せ下さい。
大阪市北区、城東区、旭区、鶴見区を中心に大阪府下全域の不動産贈与・生前贈与を承ります。
夫婦間や親子間、もしくはその他の方に対しても、自分が生きているうちに不動産を譲りたい、
そのような時に行う名義変更(贈与による所有権移転登記)手続きです。
不動産の場合、例えば口頭で「マンションの一室をあげる」と言ったとしても登記をしなければ、
貰った方はその所有権を完全に取得したことにはなりません。
後日のトラブルを避ける意味でも、譲る方・貰う方の両者の間できっちりと書面(贈与契約書)を
作成したうえで登記する、ということが重要になります。
上記メリットに対して、費用面で以下のようなご負担があります。
贈与のお手続で最も注意が必要なのが「不動産取得税」と「贈与税」です。
税金の確認をせずに登記を行い、後日になって税務署から高額な贈与税・不動産取得税が課せられてしまう、
といったことがあっては目も当てられません。
贈与税については、一定の要件を満たしている夫婦間や親子間での贈与の場合、
控除が利用できる場合もあります。
当事務所では、提携している税理士の先生とタイアップして贈与税や不動産取得税、
この他各種の控除について入念な確認作業を行っておりますので、
後日思いもよらない税金の請求が来たり、利用できたはずの控除制度を利用していなかった、
といった心配はございません (税務のご相談に関しては提携の税理士事務所が担当します。
当事務所では個別具体的な税金のご相談をお伺いすることができない旨ご了承ください)
お客様に安心してお任せいただけるように、最初から最後までしっかりとサポートいたします!