相続登記|大阪市北区・城東区・旭区・鶴見区 司法書士

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相続登記

目次


相続登記の義務化

相続登記の義務化相続登記の義務化

⇒ 相続登記が義務化されました!

法改正により令和6年4月1日から、相続にて不動産を取得した場合にはこれを登記することが義務化されました。
具体的には、相続より取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。

  • 令和6年4月1日より前に相続が発生していたとしても今回の法改正が適用されます。
    相続人は「相続による所有権の取得を知った日」または「令和6年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
  • 相続登記の申請を「正当な理由」なく怠った場合、10万円以下の過料が課される場合があります。
    相続人が多数いるなどの理由で登記申請が困難な場合、相続人の間で紛争が生じている場合などは正当な理由があると考えられていますが、このような事情がないにもかかわらず相続登記の申請を怠った場合には、過料が課される可能性があるため注意が必要です。


相続登記(不動産の名義変更)

⇒ 相続登記はお早目に!

不動産を相続した際に名義変更(相続登記)するお手続です。
相続登記のお手続には特に申請期限などありませんが、相続が発生して時間が経つと

  • ご家族・ご親族の方と疎遠になりお話し合いができなくなる
  • 相続分をお持ちの方が高齢になり、認知症など判断能力がなくなり遺産分割ができなくなる。
    (成年後見制度の利用が必要です)
  • 相続権をお持ちの方がお亡くなりになり、あらたな相続が発生して当事者が増える。
  • 役所の書類保存期間が経過して戸籍等の書類収集が困難になる

といった理由で、すんなりとお手続ができなくなる場合があります。
適切な時期に行えばスムーズにできるはずのお手続きが、結果として手間・費用が大幅に増加してしまう可能性があります。 なるべく早期にお手続することをおすすめいたします。

⇒ 当事務所が行うサービス内容
  • 相続する不動産の権利関係の調査
  • 戸籍関係書類の収集
  • 相続関係の調査
  • 法務局へ提出する相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書や上申書など相続人の皆様に印鑑をいただく書類の作成
  • 相続人の皆様への書類のご手配
  • 法務局への登記申請
  • 相続後の権利証(登記識別情報)の回収
  • 新しい不動産登記簿謄本の取得

お客様にしていただくことは、役所での印鑑証明書を取得と、当事務所作成の書類にご印鑑を押していただくのみです。 お客様のご負担を最小限に抑え、最初から最後までしっかりとサポートいたします!

⇒ このような場合もご相談下さい!
  • 不動産が遠方にある
  • 親の名義のままずっと放置している
  • 相続人となるご親族の中に長年音信不通の方がいる
  • 相続人の中で既にお亡くなりになられた方がいる
  • 外国籍の方


相続した預貯金の解約・払戻し

相続された銀行預金や郵便貯金の解約・払戻し手続きをお客様に代わって司法書士が代行いたします。

  • 戸籍関係の書類を過不足なく集める
  • 相続関係説明図の作成
  • 銀行ごとに異なる書式への必要事項の正確な記載

上記のようなお手間とご負担のかかるお手続きを司法書士がお客様に代わって行います。
不動産の相続登記とあわせてのご依頼はもちろん、預貯金の相続手続きのみのご依頼も承っております。