相続放棄は、大阪市北区南森町の相続放棄に強い司法書士ひらた中村オフィスにお任せ下さい。
大阪市北区、城東区、旭区、鶴見区を中心に大阪府下全域の相続放棄を承ります。
相続の対象となる財産には、土地、建物や預貯金のようなプラスの財産と、借金(負債)等の
マイナスの財産の2種類の財産がありますが、下記の例のように相続を望まない場面もあります。
お亡くなりになった方が生前に保有していた不動産や現預金について相続できることと同様に、
そのマイナスの遺産についても相続人に承継されることになる、というルールになっています。
お亡くなりになった方が多額の負債を抱えておられた場合、
何もしなければ原則として相続人はその負債を承継することになります。
上記のような相続を回避したい場合には家庭裁判所へ放棄の申立てを行う必要があります。
相続放棄は、戸籍謄本など一定の書類を収集したうえで家庭裁判所に書面での申立てを行う必要があり、
この申立手続きを経ないと法的に相続放棄をしたことにはなりません。
(単に自分は遺産受け取らないというだけでは相続放棄したことになりません。)
また、このお手続きには申請の期限があり、原則、自己が相続人となったことを知ったときから
3か月以内に申立てをする必要があります。
当事務所では開所以来様々なお客様から相続放棄申述書作成のご依頼をいただいてまいりました。
戸籍等書類の収集から申立書作成までスピーディーな相続放棄申立てのサポートはもちろん、
過去の経験からお客様それぞれのご事情に合わせて適切なアドバイスを提供してお力になることが可能です。