商業登記は、大阪市北区南森町の商業登記に強い司法書士ひらた中村オフィスにお任せ下さい。
大阪市北区、城東区、旭区、鶴見区を中心に役員変更・本店移転登記などの商業登記をを承ります。
会社・法人の各種事項に変更があった場合、原則2週間以内に登記をする必要があります。
当事務所では下記のような商業登記、会社・法人登記業務も取り扱っております。
議事録等の書類作成から登記申請まで一貫してサポートしてお客様をサポートいたします。
取締役、監査役、代表取締役など会社役員のメンバーが新たに加入したり、既存の役員が
退任した場合があった際は2週間以内に登記する必要があります。(新任、重任、辞任、解任、死亡など)
2006年(平成18)年5月1日以前に設立した株式会社によく見受けられますが、会社の機関として
取締役会を置いている会社様は取締役の員数として最低3名、また監査役を最低1名用意することが必須です。
現在の会社法では取締役が最低1名いれば会社としての役員の員数要件を満たすことが可能になっています。
今現在は員数を満たしているものの、将来的に役員候補の人員の確保が困難な場合等を見据えて
取締役会・監査役を廃止し、会社の役員構成をスリム化することが可能です。
会社の本店を変更した場合には2週間以内に登記する必要があります。
他府県への本店移転についてもご対応可能です。
会社が現在取扱っている業務のほかに別種目の業務を行うためには、
定款の事業目的を変更したうえでこれを登記する必要があります。
宅建業や介護事業、建設業など、役所の許認可が必要な業種では登記する文言にも細かな指定がある場合が
あるため、当事務所にご相談いただけましたらお客様のご希望される業種に適切なアドバイスが可能です。
保険代理店業など、お取引先にて事業内容の文言の指定がある場合などもご相談下さい。
社名(商号)の変更をされた場合には2週間以内に登記する必要があります。
社名変更と併せて会社実印の変更を行う場合は改印届の申請も同時にいたします。
資本金を増資したい場合や逆に資本金を減らしたい場合のお手続につきましてもお任せ下さい。
会社としての事業活動を終了する場合、会社の解散・清算結了登記を行ったうえで
法人格を消滅させる必要があります。この登記を行わないと法人は依然として存続したままになってしまいます。
(人間でいう死亡に相当するのが法人の解散・清算です。)
有限会社として事業活動してきたが、株式会社に組織替えしたいというときは定款の変更、
場合することが可能です。
有限会社と株式会社の相違点、メリット・デメリットなどをご案内のうえ、サポートいたします。