成年後見
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認知症の方や身体・精神に障害があって、自分で法律行為や財産管理を行うのが難しい方には、その度合いに応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任することができます。
今は特に必要ない方でも、将来自分で法律行為や財産管理ができなくなった時に備えて、成年後見人になってもらえるようにあらかじめ信頼できる者に委任しておくこともできます。
法定後見(後見・保佐・補助)
- 老いた父の介護施設入所のために預貯金を解約したいが、ご本人様が認知症のため手続きができないとき
- 認知症等により判断能力の衰えてしまった方が所有する不動産を売却し、ご本人様の施設入所の費用に充てたいとき
- 後見制度は、認知症等による判断能力の度合いによって後見・保佐・補助という3つの種類があります。
当事務所では、事前の相談・打ち合わせから、家庭裁判所へ提出する書類の作成、裁判所での面談の同行、審判確定後の事務手続きまで後見申立のお手続きをサポートしています。
任意後見
- 今現在は健康な方が、将来認知症等で判断能力が衰えてしまった場合に備えてあらかじめ後見人を選任し、財産管理や自分の生活・療養に関する事務の内容を契約で定めておく手続きです。
自分の信頼できる方を後見人に選んでおくことができます。
重要な契約ですので、公正証書にて契約を結びます。
将来、認知症等にて判断能力が衰えてしまったときに裁判所に後見人選任の申立てを行います。
- 当事務所では、任意後見契約書の作成、後見人への就任、後見監督人の選任申立て、その他財産管理事務を承っております。